個人の事業承継税制①


個人の事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付事業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

後継者の納税負担がゼロ

本制度を活用することで、事業承継に係る部分の相続税・贈与税の負担がゼロになります。ただし、あくまでも納税が猶予されるだけです。

納税猶予の対象

納税猶予の対象となる資産は、青色申告書の貸借対照表に記載されている事業用資産に限られます。具体的には、以下のような資産が対象になります。

  • 土地・建物(土地は400㎡、建物は800㎡まで)
  • 機械・器具備品(工作機械やパワーショベル、冷蔵庫や診療機器など)
  • 車両・運搬具
  • 生物(乳牛等、果樹等) ・無形償却資産(特許権など)

相続税、贈与税とも対象

自社株に関する事業承継と同じく、相続税・贈与税ともに納税猶予となります。

対象年齢

贈与税に関しては、受贈者が贈与時において18歳以上(2022年3月31日までの贈与については20歳以上)であることが必要です。

対象期間

2019年1月1日から2028年12月31日までの相続や贈与が対象です。

担保の提供

猶予された税額に見合う担保の提供が必要です。

その他

贈与税の納税猶予については、受贈者側における事業従事や事業用資産の保有などといった他の要件を満たす必要があります。

小規模宅地等の特例との選択適用

個人版事業承継税制は、小規模宅地等の特例と併用することができません。そのため、事前にどちらが有利かを検討しておく必要があります。

如何でしたでしょうか。
明日も個人の事業承継についてみていきます。

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