法人の事業承継税制
法人の事業承継税制
法人の事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
平成30年度税制改正では、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。
具体的には、今後5年以内に承継計画を提出し、10年以内に実際に承継を行う経営者を対象に、現在の事業承継税制を抜本的に拡充した新制度が創設されました。
なにより、対象株式が2/3までで80%の納税猶予だったものが、全株が対象で100%納税猶予になり、贈与税や相続税の支払いなしに、事業承継が可能になりました。
また、先代経営者だけが株を持っているケースはむしろ少なく、奥様やご兄弟も一部株式を持っていることが多いです。これらの株式の後継者への贈与も対象となりました。
この制度は、対象となる贈与や相続を平成30年1月~令和9年12月の10年間限定とする特例制度です。
法人事業承継税制度の条件
1.会社の主な条件
次の会社のいずれにも該当しないこと
- 上場会社
- 中小企業者に該当しない会社
- 風俗営業会社
- 資産管理会社 ※一定の要件を満たすものを除きます。
- 納税猶予の税額および利子税の額に見合う担保を、税務署に提供すること
- 承継開始から8ヶ月以内に申請し、都道府県知事からの認定を受けること
- 会社の状況に関して、適用後にも都道府県および税務署に対して報告を続けること
- 一定の雇用確保要件を満たすこと
2.後継者である受贈者の主な条件
- 承継の翌日から5ヶ月を経過する時点で、会社の代表者であること
- 一族で50%を超える議決権を保有していること
- 一族の中で筆頭株主であること(特例の場合は上位3人まで)
- 少なくとも総議決権数の10%を保有していること
3.先代経営者に関する主な条件
会社の代表権を有していたこと
承継の直前に、一族で50%を超える議決権を保有していること
承継の直前に、一族の中で筆頭株主であること(後継者は除く)
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