事業承継税制のメリット・デメリット、特例措置
事業承継税制のメリット・デメリット
メリット
対象株式分の贈与税・相続税の猶予があります。
この猶予された税額は、最終的には後継者の相続発生など、一定の事由が発生することで免除されます。
すなわち、対象株式の贈与税・相続税の負担がゼロになります。
これが、この制度を利用する上での唯一のメリットです!
デメリット
①煩雑な事務手続き
事務負担ですが、少しずつ軽減されてきているものの、まだまだ負担が重いです。
②非常に複雑な制度
条文が非常に細かく膨大です。
③納税猶予の取消リスク
この制度の最大のデメリットは、永久とも思えるほど長く続く取消リスクです。
文字通り、一生続くことになります。
事業承継税制の適用を受けた企業は、常に取消リスクに向き合い続けなければなりません。
事業承継税制の特例措置
「事業承継税制」は、後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。
この事業承継税制について、これまでの措置(以下「一般措置」といいます。)に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置(以下「特例措置」といいます。)が創設されました。
平成30年度税制改正において、中小企業の事業承継をより一層後押しするために事業承継税制が大きく改正されました。従来の事業承継税制とは別に、大幅に拡充された10年間限定(2027年(令和9年)12月31日まで)の特例措置が設けられています。
平成31年度税制改正において、個人事業者についても、円滑な世代交代を通じた事業の持続的な発展の確保が喫緊の課題となっていることを踏まえ、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されました。
如何でしたでしょうか。
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