遺留分とは
名古屋の税理士法人アイビスが遺留分について解説致します。
遺留分とは、一言でいうと「相続人に法律で保障された最低限の相続分」のことです。
遺留分は子のみが相続人の場合は相続財産の1/2、子と配偶者の場合は相続財産の1/4が配偶者、1/4が子、配偶者と直系尊属の場合は相続財産の2/6が配偶者、1/6が直系尊属、直系尊属のみの場合は相続財産の1/3が遺留分として相続人に保障されます。
つまり被相続人は、遺言書でこの遺留分を侵害してしまう遺贈や相続分の指定をする場合、その遺留分の額の範囲に限り、遺留分権利者から金銭請求を受ける可能性があるのです。
よって、遺言書を作成する場合には遺留分の割合には十分留意することが必要です。
遺留分請求権の対象
遺留分の侵害として金銭請求の対象になってしまう範囲には、相続開始後に効力を発生する遺贈や相続分の指定に限られません。
相続開始前一年以内の贈与や遺留分を侵害する目的でされた贈与などは相続開始前にされたものについても遺留分を侵害したものとして遺留分請求権の対象として扱われる可能性があります。
遺留分を侵害しているからといってその部分の遺言が無効になるわけではありません。
時効もある
では、遺留分を侵害された人は自分が受け取るべき遺留分を返してもらうためにはどうすればいいのでしょうか?
遺留分権利者は受遺者に対して自らが侵害された遺留分を金銭請求する権利を持ちますので、「遺留分侵害額請求権」を行使して金銭を受け取ることができます。
遺留分侵害額請求権は、あくまでも遺留分権利者に与えられた権利ですので、請求するか否かは本人の自由です。請求しなければ金銭を受け取ることはできませんし、権利を行使しないまま放置をすれば時効となります。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。