相続財産の相続財産法人化


相続財産管理人とは

相続財産が法人化しても、管理する人がいなければ、財産を保存したり管理したり処分したりすることはできません。
それでは、相続債権者(被相続人の債権者)が相続財産から弁済を受けることはできませんし、特別縁故者が相続財産を取得することもできませんし(特別縁故者とは、相続人ではないものの、被相続人と特別な縁故がある人のことで、相続人や包括受遺者がいない場合は、特別縁故者が相続財産を取得することができます)
被相続人と財産を共有している人も、その共有財産の被相続人の持分を取得することもできません(被相続人との財産の共有者は、相続人や受遺者、特別縁故者がおらず、相続債権者や特定受遺者への清算を行ってもなお、その共有財産の持分が残っている場合は、その持分を取得することができます。)。
そこで、相続財産法人の財産を管理する相続財産管理人の選任が必要になります。

流れ

相続財産法人化後に流れは次のようになります。
利害関係人等が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。
家庭裁判所が必要あると判断したときは相続財産管理人が選任されます。
家庭裁判所が、相続財産管理人が選任されたことを知らせるために公告を行います。
2か月後、相続財産管理人が相続債権者と受遺者に対して請求を申し出るべき旨を2か月以上の期間を定めて官報に公告します。
さらに上記の公告期間経過後、家庭裁判所は、財産管理人の申立てによって、相続人を探すために、6か月以上の期間を定めて公告を行います。
期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。
特別縁故者がいる場合は、特別縁故者は、相続人を探すための公告期間満了後3か月以内に、財産分与の申立てを行います。
必要に応じて、相続財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、相続財産を換価します。
相続財産管理人は、債権者や受遺者への支払いをしたり、特別縁故者に相続財産を分与するための手続きを行います。
財産が残った場合は、残余財産を国庫に返納します。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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