相続税の相次相続控除


名古屋の税理士法人アイビスが調査事例集をお知らせします。


今回の相続の前10年間で、今回亡くなった人が相続税を支払っていた場合に、一定の税額が控除できるという制度です。
比較的短期間のうちに相次いで相続が開始した場合には、相続税の負担が著しく荷重となり、また、長期間相続の開始がなかった場合に比べ、相続税の負担に著しい不均衡が生じてしまうため、この制度により相続税負担の調整を図っています。

控除を受けられる人や要件

相次相続控除は下記要件のすべてを満たす人が適用可能です。
①亡くなった人の相続人であること(未成年者控除や障害者控除と異なり民法上の相続人に限られます。すなわち、相続放棄した人は相次相続控除の適用はできません。)
②その相続の開始前10年以内に開始した相続により亡くなった人が財産を取得し、その財産につき、亡くなった人に対し相続税が課税されたこと

控除の額や計算方法

A×C/(B-A)[求めた割合が100/100を超えるときは、100/100とする]
×D/C×(10-E)/10=各相続人の相次相続控除額

A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
※この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、この被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額並びに延滞税、利子税及び加算税の額は含まれません。
B:被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額)
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間
※1年未満の期間は切り捨てます。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。