葬式費用の範囲
名古屋の税理士法人アイビスが葬式費用の範囲について解説します。
葬式費用は、本来、遺族が負担すべき費用であり、亡くなった人の債務ではありません。
しかし、人が亡くなったことにより必然的に生ずる費用であり、基本的には相続財産から支払われるものであるため相続税の計算上、債務と同様に相続財産からマイナスすることができます。
相続税の債務控除にあたる葬式費用とは何か、具体的には。
葬式費用に該当するもの
基本的に領収書がなくとも支払った事実といつ・誰に支払ったかのメモがあれば葬式費用として債務控除可能です。
葬式費用に該当するものは以下になります。
- 通夜、告別式に際し葬儀会社に支払った費用
- 通夜、告別式に係る飲食費用
- 葬儀に関しお手伝いしてもらった人などへの心付け
- お寺、神社、教会などへ支払ったお布施、戒名料、読経料など
- 埋葬、火葬、納骨にかかった費用
- 遺体の捜索、死体や遺骨の運搬費
- 通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼費用
葬式費用に該当しないもの
香典返戻費用
会葬御礼費用が発生した上で、香典返しをしていなかったら会葬御礼費用が香典返しとみなされるため、香典返戻費用は葬式費用に該当しません。
墓碑、墓地、位牌等の購入費用や借入料
お墓などは必ず建てるものですが、葬式には関係ありませんので、葬式費用にはなりません。
法会に要する費用
初七日、四十九日、一周忌法要などに関する費用です。
医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
例えば、死体の解剖にかかる費用などです。
先ほどの遺体の運搬や捜索は葬式費用として認められますが解剖は葬式費用に該当しない点は注意が必要です。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。