相続時精算課税制度の必要書類


相続時精算課税制度を適用する場合には、以下の書類を作成する必要があります。

贈与税の申告書

相続時精算課税制度を利用すると2,500万円までの贈与に贈与税がかかりません。しかし、贈与税がかからない場合であっても贈与税の申告書を作成する必要があります。
①いつ、②誰から、③どんな種類の財産を、④いくらもらったか、という内容を記載する書類となります。

相続時精算課税選択届出書

財産をもらった(贈与を受けた)方が、今年以降、今回財産をあげた(贈与をした)方からもらう財産についてはすべて相続時精算課税制度を適用するということを宣言する書類となります。この制度を一旦適用すると、適用を取り下げることができないため、確認を取るための意味合いが強い書類です。

必要な添付書類

相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、税務署に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。この際に、次の書類を添付することとされています。

<相続時精算課税制度の申告時必要書類>

①次の情報が分かる受贈者(贈与を受けた人)の戸籍謄本又は戸籍抄本

  • 受贈者の氏名、生年月日
  • 受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること

②受贈者の戸籍の附票(受贈者が20歳に達した時以後の住所が分かるもの)

③贈与者の住民票又は贈与者の戸籍の附票で、次の内容が分かる書類

  • 贈与者の氏名、生年月日
  • 贈与者が60歳に達した時以後の住所
(1)2年(回)目以降の申告では添付書類は必要ない

相続時精算課税制度を使って行う贈与は、合計が2,500万円に達するまで複数回行うことができます。

(2)戸籍の附票で住所が証明されない場合はその他の書類でも代用可能

受贈者が高齢の場合は、役所の戸籍の附票の保存期間が過ぎており、20歳以降の住所地を当該資料で証明することができない可能性もあります。そういった場合、証明できない期間については、他の資料でも代用が可能となっています。
どういった資料が考えられるかというと、例えば当時の運転免許証や、住所・氏名の入った公共料金の領収書等です。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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