相続【貸金庫がある場合、開扉手続きのポイント】/名古屋の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。
- 相続税
◇相続でお困りの皆さまへ 名古屋 相続サポートセンターへご相談ください もし貸金庫があったら? 相続が発生する前であれば、貸金庫の契約者以外でも、あらかじめ定められた代理人であれば貸金庫を開くことは可能です。 しかし、相続が発生した後は、代理人であっても貸金庫を開くことはできなくなります。 これは相続人...
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