行方不明者・相続人の生死が不明者がいる場合の遺産分割手続き/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説
- 相続税
◇名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説 行方不明者がいる場合の財産管理人の選任 相続人であることは確認されているが、その者の所在が不明という場合は、その者を除いて遺産分割を行うことはできませんし、 仮にその者以外の共同相続人で遺産分割を行ったとしても、その分割協議は無...
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