相続放棄の効果/名古屋 税理士法人アイビスが相続・相続税に関する情報をお届け致します
- 相続税
◇相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります 相続の放棄は相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に対して書面をもって放棄の申述をしなければなりません。この場合の3か月は相続財産を調査し、債務超過の有無を確認するための期間で一般的に熟慮期間とよばれています...
◇相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります 相続の放棄は相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に対して書面をもって放棄の申述をしなければなりません。この場合の3か月は相続財産を調査し、債務超過の有無を確認するための期間で一般的に熟慮期間とよばれています...
◇名古屋近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ さまざまな資産の中でも不動産、特に賃貸用不動産は金融資産などと違い、個々の契約条件などにより財産価額が大きく変わることがあります。前回は口頭での引継ぎや書面のない口約束の結果、次世代が悩んでしまう事例を紹...
◇相続でお困りの皆さまへ 名古屋 相続サポートセンターへご相談ください さまざまな資産の中でも不動産、特に賃貸用不動産は金融資産などと違い、個々の契約条件などにより財産価額が大きく変わることがあります。今回は契約などにまつわる事例の中でも口約束といった曖昧な取り決めにより将来どんな問題が生じる可能性...
◇名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します 根抵当権に係る債務者変更登記 根抵当権の債務者兼担保提供者が死亡し、債務者としての地位を根抵当権者(銀行)と相続人の合意により特定の相続人が承継することとなった場合、 相続開始の時から6カ月以内に登記することが要件となります。 これをしな...
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