相続を放棄した者が生命保険金の受取人の場合/名古屋 税理士法人アイビス 相続サポートセンターは相続・相続税のご相談を受付中です
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◇名古屋近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ 相続の放棄があっても生命保険金は受取人の固有の財産であることから、生命保険金を受け取ることができます。 しかし、生命保険金の非課税規定の適用は、相続人が受け取った死亡保険金について適用されるので、 相続の放...
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