相続発生時に行方不明者がいる場合/名古屋の税理士法人アイビスが解説
- 相続税
◇名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します 相続人が行方不明や音信不通で連絡が取れない場合があります。 例えば、住所が分からない、音信不通で連絡が取れないなどです。 相続人の住所が分からない場合は、その相続人の「戸籍の附票」を入手します。 戸籍の附票には「本籍地」と一緒に「住所」...
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