相続した財産は3年10か月以内に売ると節税できる/名古屋 税理士法人アイビスが相続・相続税に関する情報をお届け致します
- 相続税
名古屋近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ 譲渡資産の取得費加算の特例 相続または遺増により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続額の一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる。 ※この特例は譲渡取得のみに適用がある特例です...
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