相続税の債務の控除①/名古屋の相続・相続税のご相談は相続サポートセンター 税理士法人アイビスへお任せください
- 相続税
相続を放棄しないと、被相続人が残した債務も相続人に継承されることになります。 相続税法では、相続税を計算する時に「債務控除」の規定を設けており、相続人が負担することになった債務を課税財産の価額から差し引くこととができます。 控除できる債務と控除できない債務についてお話ししてまいります。 控除できる債...
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