被相続人の保証債務/名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します
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被相続人の保証債務 連帯保証人としての地位もマイナスの財産と同様に相続人が引き継ぎます。 相続人は債権者から請求されれば借金の返済に応じなければなりません。 知らなかったからといって返済義務を免れることはできません。 返済義務 返済義務は法定相続分に応じて負担相続人が複数いる場合、返済義務は法定相続分...
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