相続の放棄について(兄弟の相続放棄)⑥/名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します
- 相続税
兄弟の相続放棄について名古屋 相続サポートセンターが解説いたします。 兄弟の相続放棄 配偶者がいても第1順位と第2順位の法定相続人が誰もいない場合は、配偶者と兄弟が相続します。 被相続人が借金の保証人になっていた場合は、それも引き継いでしまうので注意が必要です。 相続放棄の手続方法 相続放棄の申請は、「...
兄弟の相続放棄について名古屋 相続サポートセンターが解説いたします。 兄弟の相続放棄 配偶者がいても第1順位と第2順位の法定相続人が誰もいない場合は、配偶者と兄弟が相続します。 被相続人が借金の保証人になっていた場合は、それも引き継いでしまうので注意が必要です。 相続放棄の手続方法 相続放棄の申請は、「...
相続の放棄について名古屋 相続サポートセンターが解説します。 相続放棄申述受理証明書 相続放棄申述受理証明書とは、「この人は家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行い、その受理を確かに行いました」という証明書のことで、家庭裁判所が発行してくれます。 例えば、このような時に ◆被相続人に借金がある場合 債権者...
相続の放棄のメリットとデメリットについて、名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解決します。 相続放棄のメリット 被相続人の借金から解放される:被相続人に借金があった場合、相続人間で法定相続分に従って、均等に引き継ぐことになります。 引き継いだ後は、債権者から返済を迫られることになります...
相続放棄が発生した場合の相続順位と遺産割合について、名古屋 相続サポートセンターが解説します。 相続放棄をした相続人は、初めから相続人でなかった者として扱われます。 親族のなかで誰が相続人になるかは、民法の定める優先順位によって決まります。 第1順位の者がいる場合には、第1順位の者が相続します。 第1順...
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