相続の放棄について(兄弟の相続放棄)⑥/名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します
- 相続税
兄弟の相続放棄について名古屋 相続サポートセンターが解説いたします。 兄弟の相続放棄 配偶者がいても第1順位と第2順位の法定相続人が誰もいない場合は、配偶者と兄弟が相続します。 被相続人が借金の保証人になっていた場合は、それも引き継いでしまうので注意が必要です。 相続放棄の手続方法 相続放棄の申請は、「...
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