兄弟姉妹には遺留分がない
- 相続税
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める割合に相当する額を受ける。 一:直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一 二:前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一 兄弟姉妹には遺留分がありません。そこで、「全ての財産を妻に相続させる。」など兄...
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