相続税の法定相続人の範囲
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名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。 法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。 同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。 第1順位 子および代襲相続人 第2順位 両親などの直系尊属 第3順位 兄弟姉妹および代襲相続...
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