特定の美術品についての相続税の納税猶予
- 相続税
名古屋の税理士法人アイビスが解説します。 寄託相続人が、その特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、その寄託相続人が納付すべき相続税額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その寄託相続人に死亡等の日までその納税を猶予する。 特定美術品とは、 重要...
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