相続財産とみなされる退職手当金等
- 相続税
名古屋の税理士法人アイビスが相続税についてお知らせします。 退職金は退職所得として所得税の課税対象となりますが、受取時に死亡していた場合は、相続税の課税対象となります。 被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます...
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