特別寄与料の請求権
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寄与分は基本的に”相続人“のみが対象であり、子の配偶者などの相続人でない者 の貢献分を主張することはできませんでした。 このような不平等を解消するために改正され、一定の要件のもとで被相続人の相続人 でない親族(特別寄与者)でも金銭の支払い(特別寄与料)を請求できることになりました。 要件 以下の要件を全...
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