町内会に寄附した相続財産について名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスが解説します
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(質問) 町内会に遺贈した財産は、相続税法第12条第1項第3号に規定する非課税財産に該当しますか。 なお、町内会では、当該財産の果実をもって、町内会の経費に充てる予定です。 (回答) 町内会は、その構成員である町又は字の区域その他市町村内の一定の区域内に住所を有する者の利益のために活動するものであることから...
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