相続税の節税効果絶大の「小規模宅地等の特例」について税理士法人アイビスが解説します
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名古屋・岡崎市税理士法人アイビスが相続税の節税についてお知らせします。 宅地等の特例とは、亡くなった親が所有していた居住用ないし事業用(賃貸アパートなど)の宅地を相続する場合に、その一定の面積まで(=小規模宅地等)については、相続税を減額します、という制度です。居住用宅地については、その評価額を80...
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