相続時精算課税制度と住宅取得等資金の非課税制度
- 相続税
名古屋の税理士法人アイビスが解説します。 住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例 具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
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名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。 ① 暦年課税には戻れない 相続時精算課税制度を適用した場合には、その相続時精算課税に係る贈与者から贈与を受けた財産については、基礎控除110万円の暦年課税制度を適用することができず、全ての贈与財産を相続税の課税価格に計上しなければならないので、注意が必要です...
名古屋の税理士法人アイビス相続についてお知らせします。 (1)相続税がかからない人の遺産の前渡しには最高かも 不動産以外の財産で、登録免許税や不動産取得税の影響を受けないものを相続時精算課税制度で贈与し、かつ、贈与税申告を忘れるというミスをしなければ、相続税が発生しない人や相続税が少額の人については、...
名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。 相続時精算課税制度とは、暦年贈与では贈与しきれないような大きな財産の贈与を目的とした制度です。課税されない枠が2,500万円まであり、2,500万円を超える分の贈与財産には、一律20%の贈与税がかかります。 贈与税の税率は他の税金と比べても非常に高いので、ある程度...
名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。 相続税は、相続により財産を受け取った人が払う税金です。取得財産の価額に相続時精算課税の価額を足し、これから負債(マイナスの財産=債務及び葬式費用)の額を控除(これを「債務控除」と言います。)して純資産価額を算出し、さらに基礎控除額を引いて課税価格となり...
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