不動産と遺贈/相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります


遺贈とは

遺贈とは「遺言」で「贈与」することです。
遺言書に不動産を遺贈する旨の記載があった場合、財産をもらった受遺者名義に不動産の名義を変更しなければなりませんが、これが遺贈による所有権移転登記です。

なお、相続による所有権移転登記は、相続人からの単独申請ですが、遺贈は遺言に基づく登記とはいえ、受遺者が単独で申請することができず、遺言者の相続人全員もしくは遺言執行者との共同申請となります。

ただし、遺言書の中で、財産をもらう受遺者自身が遺言執行者に指名されている場合は、登記権利者たる受遺者及び登記義務者たる遺言執行者として1人で登記の申請が可能です。

「相続させる」と「遺贈する」

遺言書において、本来であれば相続人に対して「相続させる」と記載するところを「遺贈する」としてしまっている場合があります。
この場合、登記原因も遺言書の文言どおり「遺贈」となってしまい、登記申請も受遺者である相続人と遺言執行者もしくは相続人全員との共同申請になってしまいます。

これに対して、遺言書に「財産を孫に相続させる」旨の記載があっても、孫は相続人ではないので、登記原因は「遺贈」になります。

遺贈の登記

遺贈の登記に必要な書類は遺言執行者がいる場合といない場合で必要書類が異なるので、まずは遺言書で遺言執行者が選任されているかどうかを確認します。
もし、遺言執行者が選任されていない場合は、相続人全員と受遺者との共同申請となりますが、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうこともできます。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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