名古屋の税理士法人が相続・贈与税専門家として解説「教育資金等の一括贈与に係る贈与税非課税措置の延長と見直し」について


教育資金の一括贈与の非課税措置とは

受贈者(※1)が教育資金に充てるために、贈与者(※2)が「受贈者1人あたり最大1,500万円(習い事などは最大500万円)」までを、取扱金融機関との教育資金管理契約に基づいて、受贈者名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した際に、贈与税が非課税となる制度のことです。

(※1)受贈者…直系卑属である30歳までの子・孫・ひ孫
(※2)贈与者…直系卑属である父母・祖父母・曾祖父母

この「教育資金」とは、学校等に直接支払われる入学金・授業料・入園料・保育料などの金銭はもちろん、学習塾やそろばんなどの教育や、水泳やピアノなどの習い事など、教育を受けるために直接支払われる金銭も含まれます。

概要

教育資金の一括贈与を非課税とする特例措置は、30歳未満で前年の合計所得金額1,000万円以下の子や孫に対する一人当たり1,500万円までの贈与について非課税とするもので、2021年3月31日で終了予定だったものが、今回の見直しで2年間延長されることとなり2023年3月末までとなりました。

一方で、節税目的の利用を防止する観点から課税対象が拡大されました。改正前は贈与者の相続開始前の3年以内に贈与された一括贈与財産の残額が、贈与者の相続財産に加算されていました。改正により、この「3年以内」の期限がなくなり、贈与者の死亡時点で使い切れなかった残額がすべて相続財産に加算されることとなりました。ただし、改正前と同様、贈与を受けた人が23歳未満や在学中の場合などは課税対象にはなりません。

祖父母から孫等に遺贈があった場合で、孫等に相続税がかかるときは相続税の2割加算対象となりますが、改正前は教育資金の一括贈与による贈与財産の残額が相続税の対象となった場合、この2割加算制度の対象外となっていました。これが改正によって見直され、相続税の課税対象となった一括贈与財産の残額も、2割加算の対象となりました。

結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置とは

受贈者(※1)が結婚・子育て資金に充てるために、贈与者(※2)から以下の3ついずれかの方法で贈与された場合、取り扱い金融機関を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより、金銭又は信託受益権の価額のうち最大1,000万円(結婚に関する支出は最大300万円)の金額に相当する贈与税が非課税になる制度のことです。

①信託受益権の付与
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入
③書面による贈与により取得した金銭等で有価証券を購入

(※1)受贈者…直系卑属である20~50歳までの子・孫・ひ孫
(※2)贈与者…直系卑属である父母・祖父母・曾祖父母

結婚・子育て資金の一括贈与を非課税とする特例措置についても、前述の教育資金の一括贈与を非課税にする特例措置と同様に2年間延長されました。また、受贈者が相続人でない孫やひ孫の場合、相続税の2割加算の対象とされることとなりました。こちらの改正内容についても教育資金と同様です。

適用時期

2021年4月1日~2023年3月31日

本日は、教育資金等の一括贈与に係る贈与税非課税措置の延長と見直しについて紹介させて頂きましたが、如何でしたでしょうか。

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