教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度


この制度のメリット

①贈与税がかからない

本制度では、使途が教育資金に限られますが、条件を満たせば1,500万円までの贈与が非課税となり、贈与税がかかりません。

②相続開始前3年以内の贈与の相続税課税価格に加算されない(条件あり)

通常の贈与では、贈与を行った祖父母等の相続が贈与から3年以内に発生した場合、その方の相続開始前3年以内に相続人が受けた贈与については、その贈与により取得した財産を相続税の課税価格に加算して相続税が計算されます。例えば贈与税の基礎控除額110万円以内で親から子どもへ贈与がされた場合、その年の贈与税は非課税ですが、贈与から3年以内に親の相続が発生すると、贈与額が相続税の課税価格に加算され相続税が計算されることになります。しかし、本制度を利用すると3年以内に相続が発生したとしても、相続税の課税価格の加算対象にはなりません。

ただし、贈与を受ける孫や子等が23歳以上の場合において、信託期間中に贈与を行った祖父母等が亡くなったときは、その相続開始前3年以内の本制度による贈与については、孫や子等が(1)または(2)に該当する場合を除いて、死亡日時点の管理残額は祖父母等の相続税の課税対象となり、その納税義務者は孫や子等となります。

(1)学校等に在学している
(2)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している

具体的なご相談は贈与税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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