~遺産分割事件数増加~ 審理期間は短縮傾向に/名古屋の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。


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最高裁判所事務総局が公表した『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)』によると、令和4年の遺産分割事件の新受件数(審理+調停)は1万6,687件でした。
高齢化の影響等により近年高止まり状態にあるものの、直近でさらに増加傾向を示しています。

一方、令和4年における遺産分割事件の平均審理期間は12.9月と前回の調査から短縮され、審理期間別の事件割合でも、審理期間が6カ月以内の事件の割合32.8%と増加し、1年を超える事件の割合は減少し35%となっています。

これはコロナ禍の収束のほかに各家庭裁判所での調停運営改善の取り組みの効果が出ていることが要因と推察されます。

平均審理期間は、相続トラブル解決のために裁判所の活用を検討する際に参考となりますので、今後の動向に注目していきましょう。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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