介護の負担を軽減する 実家信託の活用法/名古屋 税理士法人アイビス 相続サポートセンターは相続・相続税のご相談を受付中です
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賃貸不動産オーナーの家族の中にも、兼業している人は少なくなありません。
そのため、介護と仕事を両立しなくていけないという状況になるのは決して他人事ではありません。
介護のために仕事を辞めざるを得なくなると「介護離職」が起きます。離職せざるを得なくなった子ども自身の将来に影響が及びます。
今回は、介護離職を避けるために実家の不動産をどのように活用するかについて「実家信託」の活用も含めて詳しく解説します。
キャッシュは生まない実家という財産
近年、親と子ともが別々に暮らすことが増えています。両親が住まなくなった後、実家の不動産をどのように活用するかは重要な問題です。
自宅にしている不動産は、そのままだとキャッシュを生みません。子どもが同居している場合は、子ども世代がそのまま住むという選択もあります。
しかし、別居している場合には、親の施設への入居や相続による空家問題が発生します。
子どもは心情的に「思い出のある実家は処分できない」と考えるかもしれません。
そこで親が元気なうちに「介護のお金が必要なときには自宅を売って役立ててほしい」など、親から子どもへ方向性を伝えておくことで、子どもも迷わずに対応できます。
しかし、いざ実家の不動産の売却や賃貸をしたいと考えたときに、所有者である親が重い認知症で契約能力がないと判断されると、不動産を処分することができません。
成年後見制度もありますが、家族が後見人に選ばれるか分からず、家族以外の専門家が後見人に選ばれるととり下げることができません。
さらに専門家の後見人には費用が発生し、親の存命中には途中でやめることができないなど、使いづらい点が多く報告されています。
何も対策していない場合、成年後継制度を利用しない限り、実家の不動産を処分することはできず、空き家として持ち続けることになります。
実家を子ともが売却できる実家信託という選択肢
実家信託とは、親が元気なうちに子供と実家信託契約を結び、不動産登記に反映させることで、親が重い認知症になっても子どもの判断で実家を売却できる仕組みです。
売却資金は子どもの口座で管理し、親の施設費や生活費、医療費に使うことができます。
親の預金口座に入れないので、凍結して引き出せなくなる心配もありません。
実家信託は、介護に使えるお金を最大限に残せる方法です。
親が施設に入居した場合、住まなくなった日から約3年以内に売ることで、譲渡所得から所有者1人につき最高3000万円を控除できるマイホーム特例があります。
この特例を利用することで1人当たり最大約600万円も手残りを増やせます。
実家信託は、子どもが売却の主体となりながらもこの特例を利用できるのです。
実家の不動産は、そのままではキャッシュを生まない財産ですが、適切に計画・対策を行うことで家族の負担を軽減できます。
実家信託の活用を検討してみてください。