不動産の見直しで相続税が還付?起こりうるケースと注意点/名古屋 税理士法人アイビスが相続・相続税に関する情報をお届け致します


◇相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります

相続税の納め過ぎが生じるのは土地の評価が難しいため

相続税が還付されるのは、相続税として納付した金額が本来納めるべき税額よりも多過ぎたことによりますが、このような相続税の納めすぎはどうして発生するのでしょうか。
その大きな理由の一つに、土地の相続税評価の方法がとても複雑になっていることがあります。
土地相続税評価額を算出するには、その土地の所在する地域や形状などに応じてさまざまな評価額の補正を行うことができますが、図面だけでは補正できるかどうか判断するのが難しいのです。
相続税は自己申告による納税なので本来の納税額より相続税を多く納めすぎたとしても、税務署は知らせてくれません。
相続財産に土地が含まれていた場合には、納めた相続税と本来納めるべき相続税との差額が発生する可能性が高いといえます。
たとえば、面積が1,000㎡(三大都市圏では500㎡)以上の広大な土地、不整形地、路線に接する間口が狭い土地、傾斜地などは評価額を減額することができます。

このような土地の評価を見直し、正しい評価で計算し直すことにより、相続税評価額が下がる場合には、減額更正の請求をすることで、納めすぎていた相続税が還付されることになるのです。

相続税の法定申告期限から5年以内に請求を

相続税の法定申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告書を提出し納付しなければならないと定められていますので、更生の請求をする際は、通常は相続が開始してから5年10カ月以内にしなければならないことになります。

税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。