不動産に「遺産共有」がある場合には/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説


◇名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説

遺産共有とは、不動産などの相続財産が、遺産分割協議が行われないまま法定相続人の間で共有になっている状態を言います。
たとえば最初の共有者がAさん・Bさんの2名だったところ、Bさんが亡くなりました。Bさんの相続人は複数名いるものの、そのなかに行方不明の人がいる…といったときなどに起こります。

不動産が「遺産共有」の状態にある場合は、相続開始から10年以上経過しなければ、前回のコラムで解説した(1)所在等不明共有者の持分取得(民法262条の2)(2)所在等不明共有者の持分譲渡(民法262条の3)の制度は利用不可となっています。

「“もともと共有状態にある不動産”を売却したいが、共有者が行方不明になっている」というケースであれば上記(1)(2)の手続きを取ることができますが、
「共有者の誰かが亡くなっている場合」では、10年以上経過してからでないと使えないのでご注意ください。

共有不動産を放置すると権利関係が複雑になってしまうため、早めの対処をおすすめします。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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