永続経営を守るための遺留分対策/名古屋 税理士法人アイビス 相続サポートセンターが相続・相続税のお役立ち情報をお届けします


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遺留分は遺言者が唯一コントロールできない相続人の権利です。

後継者に経営を承継するには不動産だけでなく、不動産を守っていくための財産も併せて後継者に引き継ぐ必要があります。
しかし、後継者以外の相続人から突然の遺留分侵害請求を起こされると計画が崩れ、後継者に金銭的な負担がかかります。
最悪の場合には不動産を売却して遺留分の資金を用意しなければならなくなります。今回は、この遺留分の特徴や注意点について解説します。

遺留分の四つのルール

遺留分とは特定の相続人が最低限もらえる相続の取り分のことです。
遺留分について、知って欲しいルールがあります。

①    遺言は必須
②    遺留分額は金銭で支払う
③    請求されない限り、支払う義務はない
④    遺留分にも時効がある

①    遺言は必須

遺留分の心配をするなら、まず遺言をつくるべきです。
実際には遺言をつくっていない家庭がとても多いことに問題を感じています。
なぜなら、遺言がなければ、相続人の権利は法定相続分となり、相続手続きを進めるためには相続人全員の話し合いが必要になるからです。
これにより、後継者者への経営継承が遠のきます。
一方で遺言をつくることによって、後継者を指名して相続させることができ、相続人の権利も法定相続分から遺留分に引き下げることが可能です。
遺留分は法定相続分の半分まで下げることができます。

②    遺留分額は金銭で支払う

遺留分は金銭で支払うルールに変わりました。
不動産が多く、金融資産の割合が少ない傾向にある地主・家主にとっては準備が必要になったといえます。
具体的には、地主・家主は次の三つの用途の金銭を用意しなければならなくなりました。

一つ目は後継者が財産を守っていくための経営資金
二つ目は相続税の納税資金
三つ目は遺留分の支払い


以上三つの資金です。

法改正前は、資金不足の場合には、遺留分相当額の不動産を渡すことで解決していました。
法改正後は遺留分を不動産で支払おうとすると所得税や不動産所得税などが課税されることになりました。

③    請求されない限り、支払う義務はない

遺留分は、請求されてから支払い義務が生じます。
そのため、必ず遺留分額を渡す遺言が必要というわけではありません。

④    遺留分にも時効がある

遺留分は相続の開始および、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に請求しないと、時効により消滅します。
実際の現場では、相続発生時に相続人全員に遺言の写し、および財産目録を郵送します。
その際に、配達証明や書留など到達日の記録が残るようにし、1年の時効を起算します。

の思いを伝えて争いを防ぐ遺言の付言事項

遺留分侵害請求権を思いとどまってくれるよう、遺言に付言事項を載せるのは効果的です。
付言事項とは遺言に載せるメッセージのことで、遺言作成の理由や相続人への思いを記載することができます。
付言事項の活用で、自分の死後でも「なぜ財産をこのような分け方にしたのか」という理由を自らの言葉で届けることができます。
その結果、たとえ遺留分額に満たなくても、遺言書どおりの分け方で着地することもあります。

遺留分を減らす目的の贈与 無効になる可能性も

相続時の財産額で遺留分額の計算をすることから、遺留分を減らす目的で、後継者への生前贈与を実行している人もいます。
しかし、これは危険です。
遺留分を侵害する目的で贈与したと認定されると、贈与した分を相続財産に持ち戻され、遺留分を計算されることになるからです。

税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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