生命保険の非課税枠の活用 シンプルで効果抜群の相続税対策/名古屋の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。


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今回は前回の「生命保険金の受取手続」に関連して、生命保険金の非課税枠の活用について解説します。

最も簡単にできる相続税対策としてオススメするのが生命保険の非課税枠の活用です。

生命保険金は、「500万円×法定相続人の数」だけ非課税になります。

例えば、父と母、子ども2人がいれば、父がなくなった時「500万円×法定相続人3人」で1500万円非課税になります。
預金として遺産を残せば相続税の対象になるので、それに比べると随分得な話です。

相続税の最低税率10%です。

相続税が発生する方であれば、最低でも保険金の10%を節税できるわけです。
また基礎控除をギリギリ超えそうという方は、この非課税枠を使って基礎控除以下になることも少なくありません。この場合は、小規模宅地等の特例などと異なり、相続税の申告自体が不要になります。
税理士に依頼する費用や手間もカットできるので、基礎控除をギリギリ超えている方は、積極的に活用しましょう。

保険金の受取人は「子供」にすべし

ここからは大事な話です。
生命保険の非課税枠は、保険金の受取人を誰にするかによって、得する金額が変わります。
さらに受取人を間違えると、逆に損をすることもあります。
生命保険の非課税枠は、保険金の受取額によって自動的に割り振られますので、相続人の話し合いで非課税枠を分け合うことはできません。

例えば、相続人が母と長男、次男の三人でそれぞれ1000万円ずつ(合計3000万円)の保険金を受け取った場合には、非課税枠はそれぞれ500万円ずつ(合計1500万円)割り当てられます。
次に、家族構成そのままで、母は0円、長男と次男が1500円ずつ(合計3000万円)の保険金を受け取った場合には、非課税枠は長男と次男に750万円ずつ割り振られる形になります。
なので、生命保険金の受取は子どもにするべきです。

夫婦間は最低でも、1億6000万円まで相続税が無税になる「配偶者の税額軽減」があるからです。
この制度のおかげで、そもそも夫婦間には相続税が発生しないので、生命保険金が非課税枠になっても、配偶者は恩恵を受けることができないのです。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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