相続【生命保険金の受取手続き】/名古屋の税理士法人アイビスが解説
◇名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します
生命保険金の受取手続について解説したいと思います。
生命保険は相続が開始した日の翌日から3年を経過すると時効となり、請求ができなくなります。
早めに受け取りの手続きを済ませましょう。
保険証券を確認
生命保険の手続はまず、「故人は生命保険に加入していたのか?」、「どの保険会社の、どの保険に加入していたのか?」といった、生命保険の情報を収集することから始めます。
生命保険に加入すると、保険証券をはじめとした、保険の内容がわかる書類が契約者に渡されます。このような書類がある場合、詳細が容易に把握できます。
見つからない場合は、思い当たる生命保険会社に直接、問い合わせをして確認しましょう。
生命保険の内容が確認できたら
実際に保険会社に、「生命保険金の請求」を行います。
生命保険金の請求は受取人本人が行うのが原則です。
しかし、受取人が認知症で意思能力がなく、自ら手続きを行えないような場合には、親族が代わりに行うことができます。
生命保険金の請求手続きは次の通りです。
生命保険金の請求手続
① 保険会社に相続があった旨を伝える
② 保険会社から「保険金の請求書」が送られてくる(訪問や請求)
③ 必要事項を記載した「保険金の請求書」と、その他必要書類を保険会社に送る
④ 保険会社に内容を確認し、不備がなければ指定の口座に保険金が振り込まれる
生命保険金と相続税
生命保険金は、被保険者の死亡により支給されることから、相続税との関係も重要です。
生命保険金を取得した際、その受取人が相続人である場合には「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
ここでのポイントは受取人は相続人に限定されている点です。
よくある失敗例として、孫を受取人としている場合、基本的に孫は相続人ではないので非課税は使えません。
相続税がかからないご家庭であれば実害は生じませんが、かかるご家庭においては税負担が重くなるので注意しましょう。
次回のコラムでは相続税の負担を少なくする恩恵を多く享受したい方の生命保険金の受取人を誰にしておくといいかについて解説します。