もしも、相続人の誰かが相続税を支払わなかったら?/名古屋の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。


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もしも、相続人の誰かが相続税を払わなかったらどうなるでしょうか。

Q:実家を引き継いだ兄が、相続税を支払ってないことが発覚しました。弟である私が払わなければならないのでしょうか?

A:相続税は相続人全員で連帯納付の義務があります。

相続税の連帯納付義務

同じ、被相続人の財産を受け継いだ相続人の納付義務は、一人一人が負うわけではありません。
相続した財産の範囲内で連帯納付義務が生じます。

例えば、兄弟で遺産を分けて、長男と次男にそれぞれ100万円ずつの相続税が生じたケースで、長男は相続税を払ったのに、次男は相続税が払えない・・・となった場合は、次男が支払う予定だった100万円の相続税は、長男が支払わなければなりません。

ただし、連帯納付義務があるのは「相続した財産の範囲内」です。

もしも、それぞれの相続額に差があって、長男の相続財産の80万円(相続税10万円)、次男の相続財産8,000万円(相続税1,000万円)の場合であれば、長男は80万円以上は支払う義務はありません。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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