保険で節税するには/名古屋の税理士法人アイビスが解説


◇名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します

相続税の非課税枠を利用することで、相続対策ができます。
また、保険金の受取人を指定することで、お金を遺したい人に確実に遺すことができます。

相続税の非課税枠(保険)

「500万円×法定相続人の数」が相続財産から控除されるため、節税効果を狙って生命保険に加入するケースが多くあります。

保険で遺贈

生命保険の受取人を指定することで、遺言と同じように遺したい人に確実に相続財産を渡すことができます。
とはいえ、誰でもいいわけではありません。
保険金詐欺を予防するため、保険の受取人は原則として配偶者か二親等親族までと決められています。
孫にお金を渡したいとき有効な手段となります。

加入できるうちにはいっておく

生命保険は、加入できる年齢に上限が設けられているものがほとんどです。
また年齢が上限に達していなくても、健康状態などで加入を断られる可能性もあります。
また、「まだ相続対策は不要」とのんびりしているうちに、生活習慣病などの病気にかかってしまう恐れもあります。
生命保険に入れるときに入っておくことをおすすめします。

生命保険の非課税枠「孫」は対象外なので要注意!

相続税の非課税枠、「500万円×法定相続人の数」があるから税金はかからないでしょ?と勘違いする方がいるのですが、そうではありません。
この非課税枠が使える人は、法定相続人だけなのです。
つまり孫がこの法定相続人ではない場合、もらった保険金全額が相続税の対象となります。

ただし、孫養子であれば1枠増えた上で非課税枠は使えます。また、相続人でない人が財産をもらうと、相続税が2割加算されるというルールもあります。(この場合、たとえ孫養子であっても加算対象)。
たとえ税金はかかっても孫にお金を残すことはできるので、遺したい人に確実に渡せるというメリットはありますが、税金がかからないという思い込みは間違いなのでご注意ください。

税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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