もしも、亡くなった人が借金の保証人になっていたら?/名古屋 税理士法人アイビスが相続・相続税に関する情報をお届け致します
◇相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります
事例
3年前に父を亡くしたAさんにある日突然、銀行から「お父さんが保証人になっていた借金を払って下さい」と連絡がありました。
借金はかなりの額で、支払えば林さんの老後の生活費がゼロどころかマイナスになりそうです。
保証人の話はまったく知らなかったのですが、Aさんは多額の借金を払わなければならないでしょうか。
保証していた先が資金的な理由や死亡などで借金を返せなくなったら・・、当然のごとく保証人に請求がきます。自分は全く知らないと主張しても、貸している側には関係ないことです。
「保証人になっている」というのは、本人が言わないと誰にも分りません。
親が誰かの保証人になっていて、それを家族に伝えなかったら、家族はずっと知らないままです。相続人は何も知らないまま、保証人の立場も相続しています。
3か月経つと相続放棄できない・・
仮に親が億単位の借金の連帯保証人になっていたとしても「知らなかった」という理由で「相続放棄すればいいだろう」と考える人もいるでしょう。
でも相続放棄は自己のために相続開始があったことを知ったときから3カ月以内でないとできません。たとえ親が保証人になっていたことを全く知らなくても、3か月以上経ってしまうと原則として放棄できません。
相続によって、損害賠償責任も引き継ぐ場合も
例えば、亡くなった故人が電車への飛び込み自殺や人身事故で他人に損害を与えてしまった場合、その損害賠償も相続の対象となります。
また、医師であった親が亡くなったのち、患者さんから医療訴訟を起こされたらたとえ医師でなくても相続人が受けて立てなければなりません。