不動産承継対策②【書面も大事な承継遺産】/名古屋 税理士法人アイビス 相続サポートセンターは相続・相続税のご相談を受付中です
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さまざまな資産の中でも不動産、特に賃貸用不動産は金融資産などと違い、個々の契約条件などにより財産価額が大きく変わることがあります。前回は口頭での引継ぎや書面のない口約束の結果、次世代が悩んでしまう事例を紹介しました。
せっかく残した財産がかえってトラブルの種になり、相続人が困り果てるケースも散見されます。では、そうしたことが起こらないためにもどうすべきでしょうか。
まずは契約書を作成
不動産賃貸借契約に関する取り決めは、借地契約のように契約自体が長期にわたり途中で世代交代も起こりうることから、まずは契約書を作成すること、契約後の条件変更や追加であれば変更契約書や覚書といった書面に残すことが大原則です。
もちろん実際の交渉では借り手との関係もあり書面の取り交わしが難しいこともあります。できる限り書面を残すことで、その書面自体が次世代への貴重な財産となります。
一方、過去の取り決めを今さら書面にするのほあ難しいうえに面倒なので、必要になったらそのとき次世代が対応して欲しいといった話も聞きます。
しかし、賃借人との人間関係が薄くならざるを得ない次世代ではなく、関係性が築けている先代がお願いしたからこそ書面を取り交わすことができたという事例が多いことの事実です。
そのため、あらためて口頭での取り決め事項をリストアップし、契約書更新時などタイミングを見計らい計画的に少しづつでも書面に残しておくことをおすすめします。