相続人に係る手続き【根抵当権】/名古屋の税理士法人アイビスが解説
◇名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します
根抵当権に係る債務者変更登記
根抵当権の債務者兼担保提供者が死亡し、債務者としての地位を根抵当権者(銀行)と相続人の合意により特定の相続人が承継することとなった場合、
相続開始の時から6カ月以内に登記することが要件となります。
これをしないときは、根抵当権の担保すべき元本が相続開始の時に確定します。
なおこの期間内に合意がなされない場合や合意はされたが当該登記がなかった場合にも、
被担保債権は相続の開始時に遡って確定したものとみなされます。
したがって、相続による変更手続が遅れて元本が確定してしまうと、
根抵当権は抵当権に近い性格のものになり、相続後に発生する債務はその根抵当権では担保されません。
つまり、事業継承上、新たに資金が必要な場合には、あらためて根抵当権などを設定する必要が生じます。
根抵当権を存続させるために必要な登記は、相続に係る所有権移転登記、債務者変更登記及び合意登記であり、
当該登記にかかる費用は新たに根抵当権を設定する登記(登録免許税は限度額の1,000分の4)に比べると少額で済むことになります。