相続税【無駄に加算税を払わないために】/名古屋 税理士法人アイビスが相続・相続税に関する情報をお届け致します


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相続財産の隠匿等をしていた場合に税務調査で指摘されやすいケースを紹介したいと思います。

◇現金の隠蔽事例は多い
相続開始直前の預貯金の動きのチェックは必須。

◇相続財産の隠蔽等だけでなく、債務の仮装もある。
高額な債務について説明できるようにする。

◇多額の相続税を納税していても、わずかな財産を隠蔽している例もある

重加算税

◇相続税の重加算税の賦課割合は高い
非違のあった件数のうち10%以上に重加算税が賦課される。

◇被相続人が財産を隠しても重加算税は賦課されない
重加算税の賦課対象者は、仮装または隠蔽行為を行った相続人である。
重加算税を賦課されない相続人もいる場合もある。

配偶者に対する重加算税

◇配偶者が仮装または隠蔽行為を行った場合、配偶者の税額軽減は適用できなくなる
財産の申告漏れが過少申告または重加算税により納付税額が大きく異なる。

◇配偶者は生前、被相続人から現金等を受け取っていることがある
配偶者は総遺産価額の2分の1までは相続税が賦課されないことを伝え、財産の隠蔽等を極力さける。

申告漏れ財産があった場合、相続人全員の税額が増加する

相続税の総額は、財産を取得した者全員の取得した財産価額を合計して計算します。

相続人の一人の取得した財産の評価誤りがあった場合や申告すべき財産の申告漏れがあった場合等相続財産の価額が増加する場合、
税額もそれに応じ増額します。
按分割合の変更による減額の場合もありますが、原則として各相続人の税額も増加することになります。

重加算税の対象者は行為者である

重加算税は、相続財産を隠蔽または仮装により申告しなかったことに対して賦課されます。
複数の相続人がいる場合は、重加算税の対象者はその隠蔽または仮装による行為を行った者です。
他の相続人は原則として重加算税の対象になりません。

配偶者が隠蔽または仮装行為を行った場合、配偶者の税額軽減の適用はない

配偶者の税額軽減を適用する場合、取得した相続財産の課税価額が法定相続分相当額または1億6千万円までであれば相続税額が算出されません。
配偶者が相続財産を隠蔽した場合、配偶者がその財産の取得の有無にかかわらず税額軽減の適用はありません。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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