相続登記の流れ/名古屋の税理士法人アイビスが解説
◇名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します
「相続登記とは何なのだろう?」、「手続きする場合はどんな手順を踏めばいいの?」
そんな心配をお持ちではないでしょうか?
「相続登記は不動産の所有者が亡くなった場合に必要な手続きです。
なぜなら、亡くなった方が所持していた不動産の名義を変更し、新しい所有者を明確にするための手続きだからです。
ただ、概要は理解できても「相続登記を放置するとどんなリスクがあるの?」「具体的にどうやって手続きすればいいの?」ということは気になるポイントですよね。
また、不動産の場合、価値も大きくなるため確実に手続きを完了させたいところです。
まずは、相続登記ではなくなった方と相続人についての資料を提出する必要があります。
相続登記に必要な書類
相続登記を行う際、まずは対象物件の登記簿の状況を確認します。
遺産分割協議や登記申請書の作成時にも物件の詳細な情報が不可欠だからです。
また、不動産の名義が直近で亡くなった親族のものだと思っていたら、実は別人の名義だったということも考えられるからです。
例えば、父親が亡くなり不動産の相続登記を行おうとしたら、相続登記がされておらず、名義は亡くなった祖父のままだったということが起こりえます。
物件情報を詳しく知るためには、「登記事項証明書」を取得することです。
登記事項証明書には、不動産の地番や所有者・担保に関する情報が記載されているためです。
登記事項証明書は法務局で取得可能です。
ただし発行に際して、建物の「家屋番号」、土地は「地番」を把握しておかなければなりません。
毎年届く固定資産税納税通知書、または権利証や登記簿謄本に地番や家屋番号は記載されています。
手元に無ければ法務局で地番や家屋番号は検索することができます。
まずは相続登記したい土地の家屋番号・地番を調べてから法務局に足を運び、登記事項証明書を取得しましょう。
相続登記をするには、相続登記申請書をその不動産の所在地を管轄している法務局に提出します。
その際に必要な書類は下記の通りです。
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
・相続人全員の戸籍謄本・住民票
・固定資産税評価証明書
・遺言書または遺産分割協議書
1. 不動産を誰が相続するかを決める
遺言に書かれている場合にはその通りに登記すればいいのですが、ない場合には相続人全員で遺産分割協議という話し合いをし、遺産分割協議書を作成します。
この話し合いで揉めてしまい法定相続分で相続することになった場合にその割合で登記することになります。
2. 登記申請書を作成して法務局で申請する
必要書類を集めたら、登記申請書を作成します。
登記申請書は相続のパターンによって様式が異なりますので、ご注意ください。
申請の際には登録免許税が納付してある必要があります。
相続登記にかかる費用
相続登記にかかる費用を簡単に説明します。
どのくらいの費用がかかるのかの参考にしていただければと思います。
・登録免許税
相続登記をするときには登録免許税という税金がかかります。
登録免許税の税額は、不動産の固定資産税評価額×0.4%で計算されます。
例えば固定資産税評価額が5,000万円の不動産の場合、20万円の登録免許税がかかります。
登録免許税は、現金または収入印紙で納付します。
(a)現金で納付する場合
金融機関で登録免許税(国税)納付用の納付書に必要事項を記入して、窓口で登録免許税を支払います。
領収書を法務局での手続き時に提出してください。
(b)収入印紙で納付する場合
収入印紙は法務局の印紙売り場や金融機関で購入可能です。
事前に納付する場合には金融機関で現金納付もしくは収入印紙を購入し、
法務局で当日納付る場合には収入印紙をその場で購入します。
申請はオンラインでもできますが、ソフトのインストールが必要です。