相続登記としておくメリット/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説
◇名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説
相続登記をしておくメリット
亡くなった人が持っていた不動産名義を相続した人に名義変更することを相続登記といいます。
相続に関する様々な手続きには期限があることが多いですが、相続登記にも期限があるか気になるところです。
結論から言うと期限はありません。
いつ登記変更しても良いですし、登記変更しなくても罰則などもあません。
先祖代々受け継いだ家に住んでいて、名義が祖父のままなんていうケースも少なくありません。
期限がない相続登記ですが、放っておくと不動産を売却したいときに手間や費用が余計にかかってしまったり、相続人の間でもめ事に発展してしまったりと面倒なことになりかねません。
期限はないがすぐにやっておいた方がいい相続登記
相続登記には、いつまでにやらなければいけないといった期限がありません。
相続税の申告や納税など違い、相続登記は義務ではありません。
ところが相続した不動産の登記をきちんとしておかないと、後々面倒なことになってしまいます。
相続登記をしないと、不動産を売りたいときに余計な手間と費用がかかってしまったりする可能性があります。
遺産分割協議で誰が不動産を売却するか決まったらすぐに登記をしましょう。
目安として、相続が起こってから1年以内に登記をすることをおすすめします。
相続申告の期限が相続の開始から10カ月ですから、それが終わったからといって安心せずに相続登記まですませておきましょう。
相続登記をしない場合の5つのデメリット
・不動産を売れない、担保設定ができない
・権利関係が複雑に
・認知症等で遺産分割が困難に
・相続人の債権者による差し押さえも
・登記に必要な書類が入手困難に
不動産を売れない・担保設定ができない
相続登記をしないままにしておくと、不動産の名義は被相続人(亡くなった人)のままです。
他人名義の不動産を売ったり、担保として設定したりというこはできません。
いつか売るときに権利関係が複雑になってしまっていたり、いざその時に登記しようとしても書類が手に入らなくなってしまったりと、スムーズに進めることができなくなってしまいます。
ご自身が先祖代々から引き継いだご自宅を売却する気配もなく、お子さんやお孫さんの代にどうなるかは分からないですよね。
次の世代の人たちが困ることのないように、早めに相続登記しておきましょう。
権利関係が複雑に
相続登記をきちんとしておかないと代が進むごとに相続人の数が多くなり、権利関係が複雑になってしまいます。
相続した不動産は、名義が亡くなった人のままだと相続人全員の共有の状態となります。
亡くなった人の子の代も皆亡くなり、登記をまだそのままにしていたとします。
孫の代でも登記をしなかった場合には、ひ孫の代の相続権を主張できる人数は非常に多くなってしまいます。
登記上は相続人全員の共有状態ですから、権利関係が非常に複雑になっています。
名義人がなくなった時は相続人が5人でも、そのまま放置しておくとひ孫の代には18人まで不動産の相続権がある人の数が膨れ上がるなんてこともあります。
相続登記は一代ごとに行いましょう。
相続人の債権者による差し押さえも
相続人の中に借金している人がいる場合には注意が必要です。
相続人にお金を貸している債権者は、債権を守るために代位登記、相続人の代わりに行う登記をし、不動産を差し押さえることができます。
相続登記をしていない不動産は相続人の間で共有財産になるので、債権者が登記できてしまうわけです。
借金を返さない限り、その不動産の名義を他の人に移すことができません。
このようなことが起こらないように、不動産の名義は早めに変更してきましょう。
登記に必要な書類が入手困難に
相続登記をするには、亡くなった方の住民票(除票)または戸籍の附票が必要です。
亡くなった方の住民票や戸籍謄本は、役所の保存期限が決まっています。
住民票(除票)の保存期限は5年(平成26年3月31日以前に除票となったもの)でした。
令和元年6月20日に住民基本台帳法の一部が改正され令和元年6月20日以降に除票となった方や亡くなった方の戸籍は150年です。
※1 古い場合には50年(大正4年式戸籍で原戸籍)もしくは80年(明治19年式、明治31年式戸籍で原戸籍)100年(昭和23年式戸籍で原戸籍)です。
※2 平成26年3月31日以前に消除又は改製したものはすでに保存気年限が切れているため発行できません。
保存期限が過ぎて処分されてしまった書類は再入手できないので、別個の書類を取ったり、法務局に相談したりしながら手続きを進めていく必要があります。