相続にはマイナス財産もある/名古屋 税理士法人アイビス 相続サポートセンターは相続・相続税のご相談を受付中です
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「何も相続しない」と遺産分割協議書にハンコを押しましたが、それで借金はとは無関係と思っていてはダメです。
コワイ根保証
被相続人が多額の借金の保証人になっていた場合、相続放棄の手続きを取るケースが多いですが、厄介なのが根保証です。
通常の保証契約は、借りている人が全部借金を返したときに終了します。
ですが、根保証はその後も続くのです。
根保証は継続的に発生する債務についての保証。
つまり、保証されている相手が同じ相手から借金を新しく借りる時に、約束した金額の枠内でずっと保証し続ける契約です。
さらにコワイのが、根保証人にはいくら借りているかという状況が分からないということです。
借金は分割できない
遺産分割はプラス財産しかできません。
借金などマイナスの財産には、相続人の間では分割すること可能ですが、民法上は債権者に対して主張できず債権者から法定相続分どおり請求されます。
例えば借金が1000万円あったとしても、「兄が1000万円引き継いで弟が0」と遺産分割協議書に書いても銀行には関係ないのです。
銀行は各人に500万円ずつとカウントして、弟のところにも借金の返済を迫ります。
こういった債務引受を「重畳的(ちょうじょうてき)債務引受」といいます。
これを片方だけが借金を負う「免責的債務引受」に変更したい場合は銀行と相続人の間で免責的債務引受の契約が必要です。
この免責的債務引受を銀行に了承してもらうには債権回収の可能かどうか厳しい審査があるのでそう簡単ではないかもしれません。
この問題で出てくるのは、アパート経営です。
相続人の間では、アパートを相続した人にアパートの借金も当然相続してほしいと考えるでしょう。
そのため免責的債務引受となるように銀行に申し出をすべきなのですが、多くの税理士が債務引受の知識がないため、このことを相続人に伝えていないという現状があります。
相続放棄は家庭裁判所で
私の周りでも、「私も相続放棄したよ。嫁いだ身だから何ももらわないってハンコを押したもの」と言われる方が多くいますが、
これはよくある勘違いです。
「遺産分割で何ももらわない=相続放棄」ではないのです。
これは、法律上の相続放棄とは異なり、「0円で納得しました(事実上の相続放棄)」という意味です。
財産も引き継がず、借金も引き継がないとしたければ、相続開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
気をつけたいのが、誰かが放棄すると、その人は最初から相続人でなかったとみなされて、法定相続人が変わってしまうということ。(ただし、相続税法上は相続放棄しても法定相続人の数は変わりません。)
重要なポイントは、相続権は移動するという事です。
子供(第一順位)が全員相続放棄すると、相続権は第二順位の父母へ移り、父母が相続放棄すると、第三順位の兄弟姉妹へと移っていきます。
したがって、相続放棄する場合は、第一順位、第二順位、第三順位の法定相続人全員が、相続放棄することが求められます。
相続放棄しても受け取れるもの
多額の借金であっても、例えばマンション経営など収益が見込まれる場合は、相続放棄は慎重になった方がいいかもしれません。
ところで、相続放棄すると全く財産を受けとれないのかというと実はそうではありません。
お香典や埋葬料、遺族年金、未支給年金は相続放棄しても受け取れます。
また被相続人の死亡により受け取る死亡保険金は、保険金受取人の固有の財産であるため、相続放棄した場合でも受け取れます。
ただし、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
また、相続を放棄した場合は相続人とみなされないため、生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできないので注意が必要です。