税務調査と生命保険/名古屋 税理士法人アイビス 相続サポートセンターが相続・相続税にまつわるお役立ち情報をお伝えします。
◇名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説
最近の相続税の税務調査では、保険料が被相続人の口座から引き落としされている保険の契約内容を確認し、本人の死亡保険及び家族名義の保険が申告漏れになっていないかどうか、細かいチェックがあります。
つまり、契約者が本人名義(被相続人)ではなく、例えば配偶者や子が契約者であっても、保険料を負担していたのが本人(被相続人)であれば相続税の対象となります。
※契約者・被保険者が被相続人で受取人が相続人の場合 保険金ー(500万円×法定相続人の数)が相続税の対象
そのため、保険料分相当を贈与して、妻や子を契約者としているケースもあります。
この場合、名義預金の場合と同様に、贈与がきちんと成立している必要があります。
※契約者・受取人が相続人で被保険者が被相続人の場合 かかる税金は所得税となります。(保険金ー払込保険料総額ー50万円×1/2)
税務調査ではこの点をきちんとしておかないと相続財産とみなされてしまうことになりかねません。
そのようなことを避けるためにも
1. 贈与の事実を証明できるようにしておく
2. 本人(被相続人)の所得税の確定申告の際には生命保険料控除を適用しない
の2点は注意する必要があります。