遺産分割を早く決めすぎてはいけない!/名古屋 税理士法人アイビス 相続サポートセンターは相続・相続税のご相談を受付中です
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相続トラブルを見てきた専門家としては、故人の遺産の分け方を決めるのは、早くても四十九日法要や納骨、香典返しが終わった後にすることをおススメします。
その理由は、第一に、故人の遺産を正確に把握するには、それを相応の時間がかかるためです。
相続人たちが「もうこれで全部だろう」と思っても、「あの銀行にも口座があった!」と遺産が発見されることはよくあります。
また相続が発生してから3か月~半年後に、国や行政から払い戻されるお金(高額療養費や介護保険料過誤納還付金等)もあります。
またプラスの遺産とは反対に、マイナスの遺産の把握も重要です。
病院や施設への精算金、クレジットカードの未払い分、葬儀費、法要、納骨、香典返し、お墓の管理費などなど。
これらが明確になっていない状況で遺産分割協議を進めてしますと、話がまとまった後に発見される遺産について、再度、協議をしなければならない事態になります。
プラスの遺産とマイナスの遺産の正確な把握、そしてプラスの遺産の評価額についても、相続人全員の納得が得られる状況をつくり、分かりやすい一覧表も作ったうえで、遺産の分け方を決めていくのがよいでしょう。
相続人全員で協力して遺産の確認を進めていきましょう。