円滑に相続をするために遺言へ盛り込むべき事項/名古屋の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。

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相続トラブルの発生を防ぐために遺言の必要性を伝えてきましたが、遺言があっても相続がうまく進まないケースもあります。

今回は、手続きを円滑に進め、かつ想定外の事態にも柔軟に対応できるように、遺言に盛り込むべき条項を三つ厳選して紹介したいと思います。

具体的には以下の三つです。

①遺言執行者

② 予備的遺言

③ 付言事項

遺言執行者を指定する

相続が遺言通りに実行されるように必要な手続きを行うのが遺言執行者です。
この遺言執行者を遺言で必ず定めておくことが大事です。
遺言執行者には未成年者・破産者を除いて制限はなく、また専門家に限らず家族を指定することもできます。
遺言執行者を指定していない場合には、相続が発生して「長男にすべての財産を相続させる」という遺言があっても、手続きが難航します。
遺言を持参して銀行に行くと、ほかの相続人全員の実印と印鑑証明書を求められる可能性が高いからです。
遺言の内容に不満がある相続人から、実印などをもらうことは困難でしょう。

遺言で遺言執行者を定めなかった場合でも、相続発生後、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることは可能ですが、その手続きをする負担がかかります。
遺言で遺言執行者を定めておけば、遺言執行者がすぐに手続きを進めることができます。
遺言には必ず定めておくことをおすすめします。
遺言執行者はほかにも、財産目録を作成し、遺言の写しと一緒に相続人全員に通知することや、
相続人の請求により手続き状況を報告すること、完了したときにはその経過・結果について相続人全員に報告するという義務もあります。

予備的遺言で想定外に備える

遺言には、状況の変化に対応できるよう、リスク対策条項を入れるべきです。

その一つが、亡くなる順番が変わったとき予備的遺言です。

例えば、母親が「長男に全財産を相続させる」という遺言を残しました。 相続人は長男と長女の2人です。

しかし、長男が先に亡くなり、その3か月後に母親の相続が起こりました。 長男には子が1人います。

このとき、遺言の効力はどうなるでしょうか。

裁判所は、財産をもらう人が先に亡くなった場合には、その財産についての遺言は無効になり、当該財産は相続人全員の話し合いで遺産分割をすると示しました。

 

しかし、遺言に「もし長男が遺言者より先に死亡していた場合には、孫(長男の子)に相続させる」という予備的遺言を残していれば、長男の子が全財産を相続できるのです。

付言事項で相続トラブルを防ぐ

遺言には付言事項を必ず載せるように提案しています。

付言事項とは、財産以外の、遺言に込めた思いです。

「分け方の理由」などを親の言葉を載せることをおすすめしています。
遺言を残す場合でも、大なり小なり相続人の間で不公平が生じます。内容に不満を持つ相続人もいるでしょう。
弁護士をつけて争う人もいるかもしれません。そこで付言事項で「分け方の理由」を載せることで、相続人に不満はあるけれど納得はできるという状態をつくることができれば、争いの予防につながります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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