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国税庁が公表した令和元年事務年度の相続税の調査については、平成30年中に発生した相続を中心に実施されました。
相続税調査実績によれば、申告漏れ財産のうち、現金・預貯金及び有価証券は43.9%となっています。
このことから、相続税の税務調査は金融資産が中心であることが分かります。
特に、被相続人名義の預貯金や株式でないものの名義預金等として課税されている場合が多いと思われます。

一方、申告漏れ財産のうち土地が12.4%とかなりウエイトを占めていますが、土地に関しては申告漏れというより評価方法に問題があったことによる修正であると思われます。
また、税務調査を受けた件数の内85%が修正申告となっています。

1件当たりの追徴課税は641万円ですが、延滞税を加えればさらに増加することとなります。

また、国税庁は、海外資産の把握に努めていて、資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案については、積極的に調査を実施していて、
公表されている平成16年事務年度以降、調査件数は年を追って増加し、申告漏れ課税価格も高水準を維持しています。

さらに平成19事務年度から無申告事案の調査実績も公表し、前年対比で調査件数や申告漏れ本税額も増加傾向にあり、
国税当局があらゆる資料情報などを有効に活用し、相続税の税務調査に積極的に取り組んでいる姿勢を明確にしています。

税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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