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相続欠格

相続欠格とは相続欠格事由に当てはまると、被相続人の意思に関係なく相続人の権利を失います。
相続欠格事由に該当した相続人は、裁判手続などを要せず、当然に相続権を失いますので、遺留分も認められません。
また、欠格者は遺贈を受けることもできなくなります。

相続人が相続欠格であるという事実は、戸籍に記載されることはありません。

したがって、不動産登記の実務では、相続欠格者であることの立証がない限り、相続適格者として扱うこととなっています。

相続登記を相続欠格者を除いてする場合には、添付書類として、相続欠格者の作成した民法891条所定の欠格事由が存する旨を記した証明書と相続欠格者の印鑑証明書、

又は欠格事由を証する確定判決の謄本を添付して行います。

また欠格事由の効果は、相続発生前に欠格事由に該当した場合にはその時に、相続発生後に欠格事由に該当した場合は相続発生時に遡って効力が発生します。

そして欠格者に子がある場合は、その子が代襲相続となります。

【相続人の欠格事由】

民法891条 次に掲げるものは、相続人となることができない。

 故意に被相続人または、相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別(常識で見分け、区別すること)がないときは、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続廃除

相続廃除は、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人を家庭裁判所に請求することができます。
その後、調停の審判により相続人を廃除するかどうかが決定されます。

また、被相続人は遺言で相続人の相続廃除もできます。
この場合は被相続人が死亡して相続が開始された後に、遺言執行者が家庭裁判所に廃除請求をしますので、遺言で相続廃除をする場合は同じく遺言執行者も決めておかなければなりません。
この場合においては、推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時に遡ってその効力を生じることとされています。
相続廃除により相続権を失った者には、遺留分は認められませんが、これらの者の代襲相続人は遺留分権利者となります。


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